法定相続情報証明制度

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法定相続情報証明制度

平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始された。
相続が発生した場合、被相続人名義の不動産の相続登記や、
被相続人名義の預貯金の払戻手続きを行う際には、
被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本等を集めて、
法務局や銀行等に対して戸除籍謄本等の束をそれぞれ提出する必要がある。

そこで同制度では、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と相続関係を
一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、戸除籍謄本等
の束の代わりに各種手続で利用できる認証文付きの
「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付する
(相続手続に必要な範囲で複数通交付が可能)。
同制度を利用できるのは、被相続人の相続人
(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む)となり、
申出人からの委任によって、代理人に依頼することができる。
代理人となることができるのは、法定代理人のほか、
民法上の親族や資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)である。
一方、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、
戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、利用することができない。
申出に当たっては、まず、
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本、
②被相続人の住民票の除票、
③相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本、
④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
(運転免許証やマイナンバーカードのコピー等)
などの必要書類を収集する。
次に、被相続人及び戸籍の記載から判明する法定相続人を
一覧にした法定相続情報一覧図
(被相続人の氏名、最後の住所、生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名、
住所、生年月日及び続柄の情報)をA4サイズの白紙に作成する。
そして、申出書に戸除籍謄本等一式と法定相続情報一覧図を添付して
登記所へ申出を行う。申出ができる登記所は、
①被相続人の本籍地、
②被相続人の最後の住所地、
③申出人の住所地、
④被相続人名義の不動産の所在地、
いずれかを管轄する登記所となる。
なお、申出は郵送によることも可能だ。